神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

不動産を相続したくない方へ

1 不動産を相続したくない場合は?

遺産に不動産がある場合でも,不動産を相続したくないという方もいらっしゃいます。
不動産を相続したくないと考えるのは,次のような場合が多いようです。

・預金や株式は相続したいけれど,不動産は面倒なので相続したくない。
・遺産は農地ばかりだが,自分は農家を継がないので不動産は相続したくない。
・遺産の不動産は遠方にあり,そこに戻る気もなく,自分では管理できないので不動産は相続したくない。
・遺産の不動産には兄家族が住んでいるので,自分は不動産はいらないが,その分,預金で欲しい。
・兄弟が遺産の不動産の取得をめぐって揉めているので,自分はその争いに巻き込まれたくない。

 

2 不動産を取得したくない場合の遺産分割のポイント

不動産を相続したくない場合,遺産分割協議はどのように進めるのが良いでしょうか。
一般的に不動産についての遺産分割方法としては,以下の方法があります。

① 現物分割(不動産をそのまま分ける)
代償分割(不動産を一部の相続人が取得し,金銭で清算する)
③ 換価分割(不動産を売却して,売却代金を分ける)
④ 共有分割(不動産を共有状態にする)

この4つの方法のうち,不動産を取得したくない場合は,②代償分割又は③換価分割を選択することになります。

 

3 代償分割の場合のポイント

まずは,自分以外の相続人の中で,遺産である不動産を実際に取得したいと考えている人がいるかを確認します。

不動産を取得したいと考えている相続人がいる場合,その相続人から自分の相続分に応じた金額の代償金を支払ってもらう必要があるため,まずは不動産の価値がいくらであるか相続人間で話し合って決める必要があります。不動産の価値を決める方法ですが,不動産業者の簡易査定による査定額,固定資産評価額,路線価,公示価格などを参考にしながら,各自の希望額を出して話し合いを進めていくことが多いかもしれません。

また,遺産である不動産の価値が高い場合は,代償金の金額が高額になってくることがありますので,その場合は,不動産を取得する相続人に現実に支払能力があるか事前に確認してから遺産分割を行った方が良い場合もあります。支払能力があるか確認する方法としては,預金の残高証明書や預金通帳のコピーを提出してもらう,銀行からの融資証明書を提出してもらう等の方法が考えられます。

さらに,代償金の支払方法(一括が基本ですが,場合によっては数年程度の分割になることもあります)についても話し合う必要があります。

 

4 換価分割の場合のポイント

相続人の中で誰も遺産である不動産を取得したい人がいない場合や,代償金の支払いが困難などで代償分割ができない場合は,換価分割の方法を取ることになります。

売却する場合は,相続人全員で合意して任意売却を行い,売却諸経費(仲介手数料,登記費用,司法書士費用など)を差し引いた手取りの金額を,法定相続分等の割合に従って分けることになります。公平で,比較的紛争になることも少ない分割方法と思われますが,仲介業者の選定や,売却価格,売却先など,売却の際の細かい点でもめないように,相続人間で事前に売却方法について確認しておく必要があります。

遺産分割協議をするにあたっては,不動産の評価や分割方法などが決まらずに紛争になるケースが多いと思われます。遺産に不動産があるのに不動産を取得されたくない方も,ぜひ当事務所にご動産ください。