神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

隠し財産が見つかるなど、財産の範囲で争いがある

1.遺産隠し

相続がトラブルに発展する原因の一つに、「遺産隠し」という問題があります。「遺産隠し」とは、本来被相続人の財産であり、相続の対象となるはずの財産が、一部の相続人により、なんらかの方法で他の相続人にわからないように遺産を隠し、自分のものにしてしまうという行為です。

遺産隠しの疑いが生じますと、遺産分割協議が紛糾し、遺産分割調停や裁判に発展するおそれが高くなります。また、相続税の虚偽申告にもつながりかねませんので、遺産隠しは絶対にしてはいけません。

2.遺産隠しへの対策

(1)調査方法

遺産隠しが疑われたとしても、そのことを証明することは大変です。まず、誰がどこに預金等を移し替えたのか、別の資産に姿を変えたのか、調査することは至難の技でしょう。個人の力で調査することには限界があります。

その場合、遺産分割調停や裁判等の法的手続きを利用し、調査嘱託の申請をすることで、裁判官の職権での調査ができることが考えられます。但し、預金であれば、どの口座に移し替えたのか等、ある程度、特定しておく必要があります。

また、税務署の税務調査によって、資産隠しが発覚することもあります。税務署の税務調査にはさまざまな方法がありますが、代表的な調査方法としては、近隣の金融機関等に対し、相続人やその親族名義の口座情報について開示を求めたり、貸金庫の開封を求めたり、自宅を捜索されることもあります。

もし、税務調査で遺産隠しが発覚した場合、相続税の修正申告を要請されたり、追徴課税が課せられるおそれがありますので、遺産隠しは絶対にしないでください。

(2)預金の遺産隠しの調査方法

①不動産や株式は、不動産業者や証券会社等の仲介業者が介在したり、登記簿や取引報告書が存しますので、遺産隠しの対象とされることは少ないでしょう。

遺産隠しの対象で最も多いのは、圧倒的に預貯金や現金の類です。預貯金は口座から引き出して現金化してしまうと、その後の履歴が途絶えますので追跡が難しくなります。

この場合、調査方法としては、各金融機関に口座の取引履歴を開示請求することが考えられます。請求自体は相続人であれば誰でもできます。開示請求の対象期間は、費用も鑑みると、まずは3年から5年程度開示請求をしてみれば十分ではないでしょうか。

もし、それ以前にも不自然な出金が疑われる場合にはさかのぼって開示請求してみてください。また、振込伝票や出金伝票が入手できることもありますので、請求してみてください。振込や出金をした人の筆跡がわかります。

残高証明書は、一時点での残高しかわかりませんので、請求しても出金履歴を調査することができず、遺産隠しの調査をすることができませんので、ご注意ください。

②預貯金の取引履歴が入手できましたら、不自然な振込や出金がないか、確認してください。また、ATMでの出金の場合、出金欄のところに3ケタの数字が記載されていることがあります。それは支店番号を意味しますので、被相続人が生前に利用していた支店とは違う支店を利用していれば、より慎重に調査してみてください。

(3)生前の遺産隠し予防

なによりも生前の被相続人のお金の出入りをしっかりと管理し、定期的にチェックしておくことが大切です。被相続人の財産管理能力に不安がある場合は、専門家と財産管理契約を締結することや家族信託の利用も検討するとよいでしょう。

将来、痴呆症になった場合に備えて、任意後見契約を締結したり、既に痴呆症の疑いがあるような場合には、法定成年後見制度の利用を検討するべきです。既に、親族や相続人候補者に財産を管理してもらっている場合は、財産状況について定期的に報告してもらうとよいでしょう。

逆に、報告を求めたのに回答がない場合には、管理が適切になされているのか疑いが生じますので、上記制度の利用を早急に検討する必要があります。

また、生前の遺産隠しは、生前に身の回りの世話をしている相続人候補者としていない相続人候補者との不公平感が原因で生じることも多いので、被相続人としては、生前に身の回りの世話や介護をしてくれている相続人候補がいましたら、その貢献度に応じた相続分割合の遺言を作成してあげておき、そのことをお伝えしておくことで不公平感を解消してあげることも、事実上の遺産隠し予防につながるでしょう。

(4)死後の遺産隠しへの対応方法(回収方法等)

調査方法については、上記2(2)で記載させていただいたとおりです。ここでは、資産隠しが発覚した場合、どのような回収方法があるかについて、説明したいと思います。

仮に、相続人の一人が遺産隠しとして、預金を勝手に引出し、自身の口座に移し替えていた場合、他の相続人はその事実を摘示し、法定相続分相当を返還するように交渉していくことになります。遺産分割協議の範囲に含めて、協議していくことができるとより簡便でしょう。

交渉ができない場合は、不法行為又は不当利得を原因とした訴訟を提起することになります。ただし、その立証は容易ではありません。また、時効期間は、不法行為が遺産隠しの事実を知ってから3年、不当利得が遺産隠しの事実があってから10年となりますので、ご注意ください。

なお、刑事としては、横領罪や窃盗罪の成立が考えられますが、家族内部の問題ですので、親族相盗例を理由に、警察に立件してもらうことは非常に困難でしょう。

3.まとめ

このように、遺産隠し問題は、調査・回収が非常に困難です。ですので、遺産隠し問題が生じないように、事前に上記2(3)で記載したような予防策をしておくことが肝要となります。

遺産隠し問題についてお困りの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。