神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

遺産分割問題でお困りの方へ

第1 初めに

 「遺産分割」という言葉を聞いたことがある方は、多くいらっしゃると思います。
 その名の通り、遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)が生前有していた財産を、相続人同士で分けることをいいます。相続人同士で話し合って、その分け方を決めることができればいいのですが、相続人の一部が自分の都合のいいように進めようとして、他の相続人と揉めてしまい、トラブルになることが頻繁にあります。
 一度トラブルが発生してしまうと、お互い感情的になり、歩み寄ることができないため、争いが長期化することも少なくありません。
 そこで、今回は、上記のような遺産分割問題が発生してしまった場合の解決までの流れ、弁護士に依頼することのメリット等を解説していきます。

第2 遺産分割問題とは

1 よくあるトラブルパターン

 遺産分割をめぐるトラブルとしては、以下のようなパターンが挙げられます。
 ・被相続人が遺した遺言が、特定の相続人のみに有利な内容のものだった場合
 ・相続人の一人が、被相続人の財産を使いこんでいたことが疑われる場合
 ・被相続人から生前贈与として多額の金銭を受け取っていた相続人がいる場合
 ・被相続人を付きっ切りで療養看護していた相続人がいる場合
 いずれのパターンも、遺言の内容通りに、もしくは法定相続分通りに遺産を分けようとすると、不満を感じる相続人が存在するはずです。この場合、他の相続人も事情を理解してくれれば話し合いはまとまりやすいのですが、当事者同士で解決するのは簡単なことではありません。

2 解決までの流れ

 被相続人が亡くなって、いざ遺産分割を行うとなった場合、流れとしては大きく分けると2パターンあります。

⑴ 遺言がある場合

 遺言がある場合には、原則として遺言の内容通りに遺産を分けることになります。
 しかし、遺言の形式に不備がある場合や、遺言作成時、遺言者にその内容や意味を理解する能力(遺言能力)がなかった場合には、その遺言は無効となります。そのため、遺言の内容に不満がある相続人は、遺言無効確認訴訟を提起して、遺言の効力を確定することができます。そして、裁判所が遺言を無効だと判断した場合には、遺言はなかったものとして、⑵以下の分け方をすることになります。
 また、相続人となるべき者が複数いるにもかかわらず、ある相続人に対してのみ、財産全部を譲るという遺言を作成した場合、他の相続人の遺留分(相続人に保障された最低限度の相続分のこと)を侵害することになります。この場合、遺留分を侵害している者に対し、遺留分侵害額請求を行って、自らの取り分を主張することになります。

⑵ 遺言がない場合

 遺言がない場合には、相続人間で遺産分割を行うことになります。これは必ず相続人全員で行わなければならず、相続人が一人でも欠けているとその合意は無効となってしまいます。また、財産に漏れがあった場合、その財産については再度遺産分割協議を行って分割方法を決めなければなりません。そのため、遺産分割を行う前提として、相続人や相続財産の確定を行っておくことが肝心です。
 遺産分割の手続は、①遺産分割協議→②遺産分割調停→③遺産分割審判という3段階に分かれます。
 ①遺産分割協議とは、相続人同士の話し合いのことであり、特に決まった方式があるわけではありません。相続人全員の合意があれば、各相続人の相続分や、財産の分割方法について自由に定めることができます。話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成するのが通例です。
 話し合いがまとまらなかった場合には、②遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。この段階から、裁判所が関与することにはなりますが、調停とは、調停委員を介した交渉のことであり、話し合いで解決を目指す点は遺産分割協議と変わりません。そのため、遺産分割協議と同様、相続人全員の合意があれば、その内容は自由です。そして、調停が成立すれば、調停調書が作成されます。
 調停でもまとまらなかった場合には、③遺産分割審判という手続に移行します。審判では、裁判所が双方の主張を聞いた上で、各相続人の相続分や分割方法について判断を下すことになります。

3 弁護士に依頼するメリット

 前述の通り、遺言がある場合でも、遺言無効確認訴訟や遺留分侵害額請求を行うことで、相続人としては、自らの権利を主張することができます。ただ、遺言の効力や遺留分侵害額を判断するには、専門的な知識や能力が必要となるため、弁護士に依頼することが得策といえるでしょう。
 また、遺産分割を行う場合でも、話し合いで解決する方が有利になるのか、裁判所に判断してもらった方が有利になるのか、ご自身で判断するのは難しいと思われます。この点、弁護士に依頼すれば、ご本人の状況を踏まえて、最適な解決策をアドバイスすることができます。

第3 当事務所のサポートプラン

 当事務所は、遺産分割問題でお困りの方のために様々なプランをご用意しています。以下では、主なものをご紹介いたします。

・相続財産調査プラン
 法定相続人、相続財産、遺言の有無について調査します。

  基本手数料
相続財産調査プラン 16万5000円(税込)

・事前調査プラン
 被相続人名義の預貯金の使い込みや使途不明金、遺言の有効性について、調査・検討します。

  基本手数料
預貯金使い込み・使途不明金事前調査プラン 16万5000円(税込)  
遺言無効事前調査プラン 16万5000円(税込)

・遺産分割プラン
 協議、調停、審判による遺産分割を行います。

  着手金 報酬金
協議代理プラン 22万円(税込) 得られた遺産額が、
①300万円以下
52万8000円(税込)
②300万円超~3000万円
11%+19万8000円(税込)
③3000万円超~3億円
6.6%+151万8000円(税込)
④3億円超
4.4%+811万8000円(税込)

調停代理プラン 44万円(税込)
※協議代理プランから
 ご契約の場合には、
 差額(22万円)のみ

 その他のプラン内容や弁護士費用について気になる方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

第4 終わりに

 今回は、遺産分割問題について解説しました。
 遺産分割は、弁護士に依頼するメリットが非常に大きい分野です。この点、弊事務所には相続・遺産分割の実績豊富な弁護士が揃っており、相談者様のお悩みに適したサポートプランを提示することができます。
 弊事務所は、初回相談について無料で承っています。遺産分割問題でお困りの方は、一度弊事務所までお越しください。