遺留分と遺留分侵害額請求
被相続人が、全財産を愛人に贈与するだとか、長女一人に相続させるといった遺言を残していた場合、他の相続人は、何も相続することができないのでしょうか?
このような場合でも、民法で定められている一定の相続人は、遺留分として、最低限の権利を主張することができるのです。
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が、最低限相続できる割合のことをいいます。
被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、その財産を自由に承継させることができるのですが、遺留分の制度は、この自由に一定の制限をかけるものといえます。
遺留分の権利を有するのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分は認められません。
相続人全体が被相続人の財産に対して有する遺留分は、次の通りです。
① 直系尊属のみが相続人である場合
被相続人の財産の1/3
② その他の場合(子のみ/配偶者のみ/配偶者と子(またはその代襲相続人)/配偶者と直系尊属/配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲相続人))
被相続人の財産の1/2
各相続人の遺留分は、全体の遺留分に各相続人の法定相続分を掛けたものになります。具体的には、以下のようになります。
相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続財産の1/4 子:相続財産の1/4
相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者:相続財産の1/3 父母:相続財産の1/6
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2 兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
遺留分の権利を有するからといって、放っておいても当然にもらえるというわけではありません。遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している人に対し、その侵害額を渡すよう請求してはじめて、財産を取り戻すことができます。これを遺留分侵害額請求と言います。
遺留分侵害額請求の方式に特に決まりはなく、遺留分を侵害している受遺者又は受贈者に対する意思表示さえあれば、効力を生じます。
・遺言書が出てきたが、圧倒的に一部の者に有利な内容である
・遺留分を取り戻したい
このような場合は、弁護士にご相談ください。