神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

信託の定義と種類

1.信託の定義

信託とは、端的にいうと、「財産管理の一手法」です。すなわち、「信託」とは、所有者=委託者が、特定の目的(=信託目的)に従って、その保有する不動産・現金・預貯金債権・有価証券等の資産を信頼できる個人・法人(=受託者)に託し、誰か(=受益者)のためにその財産の管理・処分を任せる仕組みをいいます。

2.信託の種類

(1)信託と一言にいっても、信託銀行の業務だけではありません。世の中には様々な呼び名があります。たとえば、①個人信託、②民事信託、③商事信託、④家族信託、⑤福祉型信託が代表的なものといえるでしょう。

①個人信託とは、委託者が個人となるもの、つまり個人が保有する資産に関する信託の総称をいいます。

②民事信託とは、信託業の免許を持たない受託者に任せる信託の俗称です。

これに対し、③信託業の免許を持つ受託者に預ける信託を「商事信託」又は「営利信託」といいます。受託者が信託報酬を得て営業として行う信託であり、信託業法の規制下で行われます。

④家族信託とは、民事信託の中でも、家族・親族を受託者として託す仕組み、つまり「家族の家族による家族のための民事信託」の俗称です。

⑤福祉型信託とは、高齢者・障がい者・年少者等を受益者として、財産の管理や生活の支援を行うことも目的とする信託の俗称です。

(2)信託銀行信託銀行の「遺言信託業務」は、「遺言書作成+保管+遺言執行」のサービスの総称をいいます。なお、信託銀行が行う法律用語としての「信託」は、富裕層の金融資産のみを対象とし、原則として不動産は預からないので、取扱件数は多くはないと言われています。

信託についてご興味のある方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。

3.家族信託プラン

サービス内容

家族信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティングを行います(信託口口座開設・融資に関する金融機関との交渉を含みます。)。

信託契約書または遺言信託を作成いたします。

信託監督人または受益者代理人に就任いたします。

家族信託・家族信託導入後の内容変更等,メンテナンスやアドバイスをいたします。

信託財産の評価額

手 数 料

3000万円以下

30万円

3000万円を超え1億円以下

評価額の1%

1億円を超え3億円以下

評価額の0.5%+50万円

3億円を超え5億円以下

評価額の0.3%+110万円

5億円を超え10億円以下

評価額の0.2%+160万円

10億円を越える場合

評価額の0.1%+260万円

上記手数料の他に下記の費用が別途必要になる場合があります。

①信託契約書作成費用 15万円~(公正証書にする場合は,別途実費がかかります。)

②信託監督人または受益者代理人を置く場合 弁護士費用 月額1万円~

③信託財産に不動産がある場合は登録免許税及び登記費用(登録免許税:固定資産評価額の1000分の4)

弁護士費用ページはこちら>>